著作権とか
Erlkonig
- アイデアは著作権の保護対象ではない、と書きましたが、キャラクターの場合はまた別の問題となってきます
- 法的に明文化されているところではないので、解釈は分かれるようですが、それだけ扱いづらい領域ということです
既存の作品とキャラクター名が同じであり、なおかつASINリンクを張っていることから、明らかに元の作品を意識したパロディキャラクターであるように推測できます
- 法的な話としては、キャラクターの同一性がうんぬんかんぬんという話になってくるようです
- 法的にも道義的にも筋が通るよう、意図した上での運用をお願いします。それが出来ない場合は、そのようなキャラクターは用いるべきではありません
- 「どうやれば法律の穴を抜けられるか」という話ではないので悪しからず
- 当然ですが、hyperloreは法律の限界への挑戦を目指したりする企画ではありません
- どちらかというと、法律とかの煩わしい世界から解放され、フィクションのことだけ考えていればいい場でありたいです
sasuke8
了解しました。
軽率でした。
「自由に何でもやってもよい」と「考えずにやってもよい」とは別ですね。
件の創作については一旦取り下げます。
Erlkonig
- 雰囲気を見ながら必要ならコメントする、という形で今はまだ動いているので、後手後手の対応になってしまいすみません
- FPとTPに関してはアイデアレベルの類似・参考であると思うので、これは問題はないと思います
- よく見ると私も「ただしソースは」とか自分でも使ってるので、大体こんなものかと思ってもらえれば
- 程度問題として、基本的に文章表現上の言及とか、用語や決まり文句に特段の配慮を払う必要はないかなと思います
- たとえば「お前のものは俺のもの」みたいな言い回しを使うのに、いちいち出典を明示して云々という作業を要求するようなルールはいかがなものかと思いますし
- また、「小さい時にドラえもんを見てた影響で、"お前のものは俺のもの"が座右の銘になったキャラクター」みたいなのがいたとしても、それ何が悪いのと思いますし
- ひとつのキーポイントとして、やはり「同一性」の有無があるのかもですね